大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和26(あ)761 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人下村榮二の上告趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。

論旨第一点について。

原審が支持した第一審判決の被告人の判示行為が、昭和二二年勅令第一号第一五

条第一項の選挙運動をしたものに該当することは明らかであつて、被告人の右判示

行為が選挙運動に当らないことを前提とする所論憲法違反の主張は、その前提を欠

き理由がない。

また、本件について刑訴第四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて本件上告を理由ないものと認め、同法第四〇八条に従い主文のとおり判決

する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年四月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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